横浜思春期問題研究所は、先生の相談窓口合同会社の思春期問題に関する事業を担っています。
(1)調査研究事業
(2)研修事業
(3)相談事業
の3つの事業を行なっています。これら3つの事業の対象者は児童期・思春期のこどもさんや若い人とその保護者のかた、そしてこの人たちを支援するかたがたです。
横浜思春期問題研究所の研究員は全員、学校教育、司法犯罪、思春期医療の現場において、思春期・青年期のこどもさんや若い人たちのさまざまな問題に対応してきた心理学の専門家集団です。研究員の認定基準は厳しくし、豊富な臨床実践だけでなく、専門学会での発表やその論文化、書籍化を数多く積み重ねてきていることを求めています。
⒈研究員の認定基準(全てをみたすこと)
①公認心理師と臨床心理士の両方の資格を保持していること
②専門領域が教育分野で、児童期〜青年期の子どもたちへの十分な床経験(最低25年以上)を持っていること
③専門書(章レベルの単独執筆)5冊以上かつ専門領域での学術論文を5本以上所持していること
④使用する技法については、専門機関で認証された継続的な専門研修を修了し、修了証を所持していること
⑤専門学会での発表(単独)を10回以上していること
⑥リスクのアセスメントとマネージメントができること
このようなスタッフが、講座・研修会や交流会、スキルアップ研修を企画・提供しています。研究員の詳しい経歴については横浜思春期問題研究所の公式ウェブサイトをご覧ください。
⒉所員の認定基準(全てをみたすこと)
①公認心理師と臨床心理士の資格保持者
②専門領域で、10年以上の臨床経験を持っていること
③専門領域での学会発表が3回以上経験があること
⒊インターン生の認定基準
大学院生で、教育学・心理学・福祉学のいずれかを専攻し、教員免許や公認心理師・臨床心理士、社会福祉士の資格を取得する予定(専門分野で実習単位を1科目以上履修済み)であること
⒋アソシエイツ
開催する研修会の講師業務、私立学校における生徒指導やいじめ問題のアドバイザリー業務、精神鑑定業務の請負にアサインする専門家(医師、弁護士、看護職、心理専門家、社会福祉士、保育士)となります。
現在、所員が1名(看護師、公認心理師・臨床心理士)在籍しています。